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外壁塗装の耐用年数は?国税庁の資料から読み解く節税対策

外壁塗装は、建物の美観を保ち、雨風や紫外線から建物を守る重要なメンテナンスです。
しかし、塗装費用は決して安くはありません。
そのため、多くの方が「いつ塗装するのが適切なのか」「費用を少しでも抑える方法はないのか」と悩んでいるのではないでしょうか。

この記事では、国税庁が定める「建物の耐用年数」を参考に、外壁塗装の耐用年数と節税対策について解説していきます。
適切な時期に塗装を行い、費用を抑えながら、節税対策にも役立つ情報を提供します。

□外壁塗装の耐用年数と節税

外壁塗装の耐用年数は、一般的に5年~10年と言われています。
しかし、実際の耐用年数は、使用する塗料の種類や施工方法、建物の構造や環境によって大きく異なります。

1: 耐用年数と節税の関係

外壁塗装は、建物の維持管理と価値向上という2つの目的で実施されます。

・建物の維持管理を目的とした外壁塗装は、経費として全額損金算入することができます。
・建物の価値向上を目的とした外壁塗装は、資本的支出として減価償却の対象となります。

減価償却とは、購入した資産の価値が時間の経過とともに減っていくことを考慮して、その減価分を毎年費用として計上する制度です。
減価償却を行うことで、税金上の費用を積み立て、節税対策に役立ちます。

2: 国税庁の資料から読み解く耐用年数

国税庁が公表している「償却資産の耐用年数表」には、「外壁塗装」という項目はありません。
そのため、外壁塗装を行った対象である「建物」の耐用年数が適用されます。

建物の耐用年数は、構造によって異なります。
例えば、鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅は47年、木造モルタル造の住宅は20年となっています。

3: 耐用年数と節税対策

外壁塗装の耐用年数を理解することで、適切な時期に塗装を行い、費用を抑えながら節税対策を行うことができます。

例えば、耐用年数が10年の外壁塗装を、5年で塗り替えた場合、残りの5年間は減価償却を続けることができます。
これにより、税金上の費用を積み立て、節税効果を高めることができます。

□国税庁が定める外壁塗装の費用は修繕費か資本的支出か?

外壁塗装の費用は、目的や金額によって「修繕費」と「資本的支出」のどちらかに分類されます。

1: 修繕費

修繕費とは、建物の維持管理や原状回復を目的とした費用です。
例えば、雨漏りを防ぐための外壁のひび割れ補修や、建物の外観を保つための色あせ補修などが当てはまります。

修繕費は、経費として全額損金算入することができます。

2: 資本的支出

資本的支出とは、建物の価値向上や機能向上を目的とした費用です。
例えば、耐久性や断熱性が高い塗料を使用したり、外壁のデザインを変更したりすることが当てはまります。

資本的支出は、減価償却の対象となります。

3: 修繕費と資本的支出の判断基準

修繕費と資本的支出の判断基準は、次のとおりです。

・目的:建物の維持管理や原状回復を目的とする場合は修繕費、建物の価値向上や機能向上を目的とする場合は資本的支出となります。
・金額:支出金額が20万円未満、または3年以内の周期で修理や改良がされている場合は、修繕費として計上することができます。

4: 費用を適切に分類することで節税対策

外壁塗装の費用を適切に分類することで、節税対策を行うことができます。

例えば、雨漏りを防ぐための外壁の一部補修と、建物の価値向上を目的とした屋根の遮熱塗装を同時に行った場合、一部補修の費用は修繕費、遮熱塗装の費用は資本的支出として計上します。

□まとめ

外壁塗装の耐用年数は、使用する塗料の種類や施工方法、建物の構造や環境によって異なります。
国税庁が定める「建物の耐用年数」を参考に、適切な時期に塗装を行い、費用を抑えながら節税対策を行うことが大切です。

外壁塗装の費用は、目的や金額によって「修繕費」と「資本的支出」に分類されます。
費用を適切に分類することで、税金上の費用を積み立て、節税効果を高めることができます。

一級塗装技能士 代表 山下
旅行が趣味な山下です。娘の部活を応援するのが楽しいんです(笑)川崎市高津区を拠点に対応しております。当社の特徴は、一級塗装技能士がお客様一人一人の外壁・屋根を守るため一生懸命仕事させていただいていること、塗装の技術がとても高いことと、お客様一人ひとりにしっかり対応することです。お客様の要望を丁寧に聞いて、最適な塗装のご提案ををいたします。
皆様のお家の外壁・屋根のため、すぐに駆けつけます!
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