外壁塗装のクーリングオフ制度は、消費者保護の一環として重要です。
工事内容や費用に納得できない場合、一定期間内であれば契約を解除できる制度です。
この記事では、クーリングオフの詳細や適用条件、注意点について解説します。
消費者が安心して外壁塗装を依頼できるために知っておくべき情報をご紹介します。
□外壁塗装でクーリングオフは使える?
*クーリングオフができる場合
1.クーリングオフが可能な内容が記載された契約書を受け取った日から8日以内
契約書を受け取った日が1日目と換算されます。
2.契約者側から業者を呼んでいない場合
契約者が電話やメールで業者を呼んだ場合は適用されません。
3.契約を業者の事務所で行っていない場合
無理やり事務所に連れていかれた場合は除きます。
4.個人で法人と契約した場合
法人と法人の契約は適用外です。
5.契約書等に法律で決められた通りにクーリングオフについて注意書きがなかった場合
通常は契約書に赤字で記載されています。
6.契約書をもらっていない場合
7.クーリングオフができないと業者に嘘をつかれた場合
業者がクーリングオフをしないよう威圧的に言われた場合も含みます。
*クーリングオフができない場合
1.正規の契約書で契約を結び、8日過ぎた
2.契約者本人が業者を呼び、事務所まで行って契約した
3.契約金額が3000円未満の現金取引
4.過去1年間にその業者と取引した実績がある
5.海外で契約を結んだ
□クーリングオフの手続き方法
クーリングオフの通知書に以下の点を記載して、業者に通知するようにしましょう。
・記載内容 注意点
・タイトル 「契約解除通知書」「通知書」など
・契約書受取日の日付
・契約会社名 支払いをクレジットカード払いにした場合、利用したクレジット会社の名前も記入
・契約担当者の名前 通常契約書に記載されています
・商品名 契約書に記載されている工事内容を記載
・契約金額
・契約を解除したいという意思表明
・申し出を行う日付
・通知を行う者の住所 ご自身の住所を記載
・通知を行う者の氏名 ご自身の氏名を記載
□まとめ
自身の状況でクーリングオフが可能かどうかこの記事を参考にしてみてください。
当社は外壁・屋根塗装を行う会社です。
地域密着の業務を重視しており、施工したお客様のアフターフォローも十分に行わせていただきます。
安心の5年から10年の自社保証をしっかりご提供致します。
外壁塗装をご検討中の方はぜひ当社までご連絡ください。