劣化部分を補修し、新たな塗料を塗装する「塗装工事」。
外壁塗装工事の際に必要な契約書や、その契約書の見方はご存知でしょうか。
今回は、塗装工事の際に必要となる工事請負契約書に記載するべき内容、さらに請負契約約款について解説します。
□塗装工事の際の契約書に記載すべき内容
外壁塗装の契約を交わす際、「工事請負契約書」、「請負契約約款」、「請負代金内訳書」、「請求書」、「保証書」が必要になります。
依頼会社によって提出が求められる書類は異なるため、先ほど挙げた書類全てを提出しなくてはならないという訳ではありません。
先述した書類の中で一番大切なのは、外壁塗装の契約書である「工事請負契約書」です。
会社への工事を依頼する旨の契約書であり、この書類は必ず交わすようにしましょう。
*工事請負契約書に記載するべき項目
工事請負契約書には、以下の6つの項目を記載してください。
1.工事名・工事場所・工事期間
2.契約日
3.請負金額
4.支払条件
5.保証内容
6.両者の署名・捺印
契約書は、会社と注文者がお互いに保管する書類であるため、なるべく複写式のものが良いでしょう。
なお、契約書を記入する前に、見積もりの内容と契約書に記載した内容に相違がないか確認しましょう。
□請負契約約款とは?
請負契約約款とは、会社が契約に関する事項を取り決めている書類です。
契約書にはない詳細な事項が記載されており、字が小さい上に文章も難しいため、目を通すのが大変であることが特徴です。
*請負契約約款で注意しておきたい主なポイント
1.遅延損害金
遅延損害金とは、工事完了が遅れた場合、会社が注文者に支払うお金です。
なお、注文者も請負代金の支払いが遅れた場合には、会社に支払うこととなります。
2.瑕疵担保責任
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、工事が終了した後、最初の方では気が付かなかった欠陥が発覚した際に無料で補修してくれる約束です。
しかし外壁塗装の場合、塗膜の剥がれは瑕疵担保責任の範囲外とされる可能性が高いです。
会社によっては保証としていることがあるため、よく確認するようにしましょう。
なお、通常の場合だと工事後の1〜5年間で発生した工事瑕疵による補修費用はこの瑕疵担保保険で賄えます。
□まとめ
「工事請負契約書」は、外壁塗装工事を行う際に一番大切な必要書類です。
なお、契約書には「工事名・工事場所・工事期間」、「契約日」、「請負金額」、「支払条件」、「保証内容」、「両者の署名・捺印」を記載するようにしましょう。
また、請負契約約款とは、会社が契約する事項を取り決めている書類です。
請負契約約款では、遅延損害金や瑕疵担保責任などに留意しましょう。